外国人オーナーから家を借りる場合には、税金を別に支払う必要がある?

源泉所得税

X(旧Twitter)でもしばしば話題になりますが、外国人オーナーから物件を賃借する場合には、その家賃とは別に税金を納めなければならない場合もあるので注意が必要です。よく取り上げられているのは、この記事ですね。

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まとめると、中国人オーナーから物件を借りていたが、源泉徴収義務を知らず、後になって国から何十万の納税をしてくださいと連絡が来たという内容です。

税理士ですら間違った発信をしていることもあるこの内容ですが、結論から言いますと、居住用の物件を個人が賃借する場合には、何ら税金を意識する必要はありません。つまり、個人が借りる居住用の物件ならば、オーナーが日本国籍を持つものであろうと、非居住者が持つものであろうと関係がないということです。

私自身、中国人がオーナーの不動産を借りて住んでいますが、一般的な家賃の支払いで全く問題がありません。なので、外国人オーナーが所有する物件に居住用として住んでいる人は心配無用です。ただし、これが事業用の賃借となると話が全く変わってきますので注意をしなければなりません。

外国人オーナーに賃借料を支払う時の原則的な処理

非居住者や外国法人から不動産を借りて、その賃借料を支払う場合には、その支払金額のうち、20.42%を国に納税しなければなりません。一般の方には理解し難い制度ですが、源泉徴収制度というものがあり、料金を負担する人が、支払相手に変わって納税をするという制度となっています。この制度により、外国人オーナーから不動産を賃借した場合にその支払金額のうち約20%は国に納めなければならないとされています。

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収の対象となる「不動産の賃貸料」の範囲は、次のとおりです。

・国内にある不動産、不動産の上に存する権利の貸付けによる対価

・・・(以下略)

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

外国人オーナーに賃借料を支払う時の例外的な処理

上記はあくまでも原則であり、例外に該当する場合には、その支払金額の約20%を国に納めなくても良いとされています。その例外とはズバリ、「自分または親族が住むために個人が借りた場合のその不動産の賃借料の支払い」です。

消費者が、自分や家族が住むために家を借り、そしてその賃借料を外国人オーナーに支払った場合は、例外的に源泉徴収の対象とならず、国への納税手続きは全く不要ということです。なので単に個人の方が外国人オーナーから住宅を借りる場合は、この例外的な処理の対象となるので、通常通り家賃を支払えば良いだけ、ということになります。

一点注意が必要なのは、この例外的な処理はあくまでも個人が居住用として借りる場合に限られることです。

したがって、下記のような場合には源泉徴収が必要となります。

  • 法人が社宅を外国人オーナーから借りる場合
  • 個人が店舗を外国人オーナーから借りる場合

源泉徴収を知らなかったでは済まされないので、法人として外国人オーナーと取引をする場合や、事業用の物件を賃借する場合には源泉徴収を忘れないように注意しましょう。

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