定額減税により雇用主が対応すること

税務・会計

令和6年6月より定額減税が始まりますが、制度がややこしくどうすれば良いのか不安に思っている事業者の方々も沢山いると思いますので、定額減税に対応するために事業主がやるべきことを簡潔に分かりやすく簡単にまとめます。

定額減税の制度概要

デフレ脱却のための経済的な措置として定額減税の実施が決定されました。この制度により、納税者及びその配偶者等の扶養親族1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万が減税されます。1月当たりではなく、1年当たり4万円の減税です。

例えば、扶養親族が1人、合計所得金額48万円以下の配偶者が1人いれば、定額減税の金額は、

4万円×3人=12万円ということになります。

定額減税の対象となる従業員

定額減税の対象となるのは、扶養控除申告書を提出している従業員です。したがって、扶養控除申告書を提出していない従業員に対してはいつも通りの給与計算で問題ありません。

また、令和6年6月1日時点で在籍している人が対象となるので、6月2日以降に入社した従業員については定額減税を考慮する必要はありません。

最後に覚えておくべきなのは、扶養状況の異動があっても当初の申告内容で定額減税を行うということです。

以上をまとめると、対象となるのは、

・源泉徴収の甲欄の適用者

・令和6年6月1日時点在籍

・扶養控除申告書提出時点の扶養親族等

ということになります。

定額減税の計算方法(月次減税)

雇用主が定額減税で気をつけるべきなのは、所得税の源泉徴収です。住民税の特別徴収については、従来通り決定通知書をもとに特別徴収をして納付するだけなので事務手続きはほとんど同じとなります。ただし、令和6年6月分は基本的に0となる事が多いので、この点は毎年の処理とは異なります。(均等割のみの場合などには6月分で5,000円前後の特別徴収が発生します。)

所得税については、平たくいうと定額減税の金額に達するまで源泉徴収をしない給与計算ということになります。

正社員の場合

例えば、月給25万円の扶養親族なしの従業員を想定します。

社会保険料を35,000円と仮定すると、社保控除後の金額は215,000円になり、源泉徴収税額表より、源泉徴収される金額は5,340円となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf(源泉徴収税額表)

扶養親族がいないため、低額減税の金額は3万円となり、3万円に達するまで源泉徴収をしないということになります。

5,340円×6ヶ月=32,040円 となることから、6ヶ月目でようやく3万円を超えます。そして、3万円を超えた部分は通常通り源泉徴収が必要となるので、6ヶ月目の給与の源泉徴収額は、

32,040ー30,000=2,040円ということになります。

まとめると、

6月〜10月:源泉徴収0円

11月:源泉徴収2,040円

12月:源泉徴収5,340円(年末調整前)

のような源泉徴収をすれば良いということです。

アルバイトの場合

毎月の給与額が15万円前後のアルバイトを想定します。この場合、源泉徴収される金額は、3,000円前後となり、年末まで源泉徴収をしなければ良いということになります。このように月給の少ないアルバイトは毎月源泉徴収を0円で計算すれば良いので正社員の計算をする場合より負担が少ないです。

雇用主がやるべき事務処理

上記では計算方法を見てきましたが、続いては事務処理を確認します。

上述したように、対象者は扶養控除申告書を提出した者なので、まだ扶養控除申告書の提出を受けていない場合扶養控除申告書を記入して提出してもらいます。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm(令和6年扶養控除申告書)

そして、給与明細には適用した定額減税の金額を記載するようにします。例えば、「定額減税額:5,000円」などのようにその月の定額減税額を記載することが義務付けられています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf(定額減税の仕方 9ページを参照)

誰にいくら定額減税をしているか管理するため、国税庁のホームページには各人別事績簿という管理表のひな型が公開されているので、これを利用するのも一つの方法だと思います。

雇用主から見た定額減税の方法については以上です。そのほか調整給付とか色々ありますが、現場にこんな無駄な事務作業を押し付ける減税なんて迷惑以外の何物でもありません。コロナが流行した時のように1人当たり10万円給付という方法の方が遥かに良い手段でしょう。

私たちのように給与に携わる民間企業はもちろんですが、市役所の市民税課や税務署など公的機関も1年限りの無駄な作業に多大な労力を強いられることになっています。一部の政府の人間たちの自己満に付き合わされて辟易としている人も多いでしょう。今後このような人件費度外視の無益な政策が行われないことを祈っています。

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